JASRACは音楽著作権の管理を委託されているだけの団体なので、説明文もJASRACとしての法解釈になります。
ということでこちらをどうぞ。
公益社団法人著作権情報センター
http://www.cric.or.jp/qa/cs01/index.html
Q2 授業の過程で使用するために教員が作成する教材に、既存の著作物を利用する場合、どのような点に注意すればよいですか。
Q3 文化祭等で、演劇の上演や音楽の演奏を行う場合、著作権者の許諾を得ておく必要がありますか。
Q2,3が関連するのでとりあえずご一読下さい。
文化祭は遊びやお祭りではなく教育課程のひとつです。
当日プレイさせるのは用途としては許諾なく使えるケースだと思います。
ただし『配布』する場合は許諾が必要です。
> 東方、ボカロ、アニソンとか
以下、配布する場合について。
まずは何処が管理しているか確認するところから始める必要があります。それぞれ管理しているところがガイドラインを出している場合はそれを読みましょう。
大抵はJASRAC管理だと思いますが、その場合はJASRACに許諾の申請を行う必要があります。詳細はJASRACのサイト。多分有料になります。
それ以外、個人が管理している場合は作詞・作曲者へ許諾の申請を行う必要があります。お金取る人はあまりいないと思います。
と、色々面倒ですよね。時間もかかるし。
「音楽を消して配布」すればOKなんですが、それじゃ音ゲーが成立しない。(´・ω・`)
配布は「私的複製の範囲」内だけで行いましょう。
…というような以上のことをまとめてゲームの横に掲示しておくと非常に文化祭っぽくなります。(`・ω・´)